健やかないのちとくらしを未来へ・・・ 

2021/02/26Daily Archives

『測定室だより』第83号(2021年2月20日号)を発行しました。グリーンコープでんきの託送料金取り消し訴訟第1回期日の報告と福島県猪苗代町の柿の測定について報告をしています。

♦会報『測定室だより』82号(12月20日号)発行のご報告が大変遅くなりました。

会員の皆さんには、すでに2月中旬にお手元に届いていると思いますが、
  万一、届いていない場合は、ご一報ください。

『測定室だより』第83号表紙絵

❤今号には、
 静岡測定室で2020年10月28日~2021年1月8日に測定をした:食品53 検体の
 測定結果を掲載しています。

♦特記すべき測定は
 福島県耶麻郡猪苗代町産の柿の測定依頼を受け、試料重量が少ないため当室では測定できず、
 ゲルマニウム検出器での測定を『ちくりん舎』に依頼し、その結果を掲載しています。

 2020年秋に収穫された柿の測定結果報告をご覧ください。

❤また、2020年10月15日に提訴されたグリーンコープでんきの託送料金取り消し訴訟の第1回(2021年1月13日)期日の報告は、
 原告代表の意見陳述を掲載しました。
意見陳述は長いですが、全文をご覧ください。



原発を温存するために、原発事故の経費と廃炉費用を消費者に知られない形で『託送料金』に上乗せして徴収すると決めた経済産業省の省令・・・。
国会審議をしないで、『電気を送る費用とま全く関係ない経費を徴収できる』とした国の決定は、
憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」との定めに違反しています。

憲法41条は、国会中心立法の原則及び国会単独立法の原則の2つの意味を含んでいます。
 この国会中心立法の原則によれば、実質的意味の立法は国会のみが行うことができ、行政がこれを行うことはできません。

託送料金の上乗せを決めたのは、経済産業省の1委員会です。
行政に当たる経済産業省が、法律の効力を持つ省令で、電気事業法にない経費を勝手に加えることはできないはずです。

引き続き、皆さんに『託送料金取り消し訴訟』を応援していただけますように、
報告を続けたいと思います。

♦この違法な託送料金に2つの原発費用を上乗せする決定を取り消すことができれば、
 日本中の新電力事業者の託送料金が見直されます。
グリーンコープでんき、1社の利害裁判ではないこの取り消し訴訟を、『脱原発の1歩を実現するために』応援したいと思います。

《託送料金裁判を支える会にお力添えください》

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■『測定室だより』は会報として発行していますが、
 購読をご希望の方には、1部500円(送料込)でお送りしています。

★年間購読料(6号/年)は3000円(会員の方の測定料は、一般の測定の半額以下になっています)です。
  
購読申込みは、mail:ssokuteisitu@yahoo.co.jp 
       ℡&fax:054-209-2021       まで、ご連絡ください。

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安心の基準は、1人1人が起こっている事を知ることから、考え、選択していくものだと思います。

同じ想いの人が集う、市民測定室の活動を支えて下さる皆さんに感謝して、
これからも、『知ることから始める暮らし』を続けていきたいと思います。
よろしくお願いします。

2021年2月26日
馬場利子記 

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『測定室だより』第83号(2021年2月20日号)を発行しました。グリーンコープでんきの託送料金取り消し訴訟第1回期日の報告と福島県猪苗代町の柿の測定について報告をしています。静岡放射能汚染測定室