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静岡放射能汚染測定室 規約 2013/06/09

静岡放射能汚染測定室 規約     適用  2013年6月9日 2015年6月13日修正 

第1条 目的 
この会は測定行為による利益を目的とせず、市民の手によって放射能汚染測定を行い、健やかな命と暮らしを実現するために、測定値を会員に提供する活動を行う事を目的とする。

第2条 設立 
1988年設立の浜松放射能汚染測定室の活動を母体とし、市民の自主的な運営を行うため、この会の主旨に賛同した個人、団体の寄付及び賛同金により、測定機器等を再構築し、測定活動を開始する。

第3状 名称 
静岡放射能汚染測定室

第4条 所在地
この会の事務所を 静岡市葵区安東1-2-3 プラムフィールド内 に置く。

浜松分室を 浜松市北区初生町379-4 オーガニックハウスあさのは屋内 に置く。 

第5条 
会員は以下のいずれかをいう。それぞれの会員規定を定める。 
       
特別会員 : 20万円以上の寄付を寄せた賛同者。議決権を有しない。
会   員 : 賛同金5000円を出資し、測定室の活動に参加、従事することができる賛同者。
総会議決権1を有す。
団体会員 : 賛同金1万円を出資したもの。議決権1を有す。
旧 会 員 : 浜松放射能汚染測定室の会員で、この会に継続して活動に参加する意思を示した者。
議決権を有す。
情報会員 : 議決権を有せず、定期的に測定情報を受け取る会員。

会員は、この他に別項に定める年会費を負担し合い、会の活動を支えるものとする。
  
第6条 役員 
この会は 代表:1~2名、 会計:1~2名、 会計監査:1~2名、 
広報:1~2名 の役員を置き、以上を運営委員とする。

運営委員会の要請により顧問、アドバイザーを委任することができる。
運営委員内で情報スタッフ・チーフ、測定スタッフ・チーフを併任する。

第7条 役員と任期 
役員の任期は2年とする。再任を妨げない。

第8条 運営 

①定期総会 :1年に1度、議決権を持つ会員による総会を行い、
会計報告、活動報告、役員の選考と決定、規約の改正、その他を行う。
・総会の成立と議決
会員の1/2の出席(委任状も含む)をもって成立し、出席者の2/3の賛同により決議する。

②運営委員 :総会決議を要しない運営事項は、運営委員が当たるものとする。
         総会の開催と、測定作業と情報提供を円滑に行う責務を負う。

③測定作業 :運営委員会で承認された者が当たる。測定スタッフは2~5名。
         測定作業のレクチャーを受けて、作業に当たる。

④情報提供 :会員に対し、定期的に測定値の情報提供を行う。
         情報スタッフは2~3名。情報誌の編集、発送を担当する。

第9条 会費と食品・環境試料・尿の測定料金

      (年会費)    (食品の測定料) (環境試料)(尿の測定料) 
特別会員: 年会費 5000円  1検体 2000円   2000円    2000円 
団体会員: 年会費 5000円  1検体 2000円   2000円    2000円 
会  員: 年会費 3000円  1検体 2000円   2000円    2000円 
旧会員 : 年会費 3000円  1検体 2000円   2000円    2000円 
情報会員: 年会費 3000円  1検体 3000円   2000円     3000円
一般からの測定料          1検体 5000円    5000円    5000円 

2013年6月9日の規約改正に伴い、1か月の測定依頼件数制限をなくしました。

◆環境試料の測定料金
会員 : 1検体2000円
一般 : 1検体5000円

◆地域安心マップ作成のための測定
1グループ、20検体以上で申込み。
1検体 1000円で測定。

第10条 規約改正 
この規約は総会の議決を経て、改正することができる。

≪附則≫
1.この規約は平成23年5月9日の設立準備会をもって適用する。
1, 尿の測定料金の補足 平成27年6月13日より適応する。

1.会の役員は次期定期総会まで、以下の者が当たる。
  (事情ある場合は運営委員会の同意を得て、役員の交代を認める)

代表        :馬場利子
会計        :宮本万倫子
会計監査(顧問)  :忍頂寺千恵子 
広報(情報)    :守屋司子・伊藤美智代
HP技術当      :中小路太志
顧問        :渡辺春夫
アドバイザー    :河野益近(元京都大学大学院工学研究科原子核工学)
           小出裕章(元京都大学原子炉実験所) 

1、事務所所在地
〒420-0882 静岡市葵区安東1-2-3 プラムフィールド内
T/F 054-209-2021 PH  070-5034-0920 (火~木 10時~16時)

1、役務提供支弁内規
・顧問・アドバイザーの役務提供に対して、交通費等実費支弁することができる。
・測定、編集スタッフには運営委員会が定めた交通費を支弁することができる。

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